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再確認したい企業の熱中症対策<データ編>

企業の総務部や管理部のみなさま、迫る本格的な夏に向けて猛暑対策はできていますか?今回は、熱中症にまつわるデータや法律をチェックして、会社として対策に取り組む必要性を再確認しましょう。

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災害級の猛暑に備えて


気象庁によると、1898年の統計開始以降、2024年の年平均気温は最も高い値となっています。

気象庁 | 日本の年平均気温日本の年平均気温

それに伴い、熱中症による救急搬送も増えており、2024年には9.7万人ほどが搬送されています。ちなみに、発生場所第1位は住居となっており、室内での適切な気温管理などが大切なことがよくわかります。

熱中症対策に関する法改正


もはや災害級の夏をやり過ごすために、熱中症重篤化対策の一環として、労働安全衛生規則が改正されました。2025年6月1日から以下の通り施行されます。こちらの措置が事業者に義務付けられます。

1)熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制を事業場ごとに定め、関係作業者に対して周知すること

2)熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症症状の悪化を防止するため、必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとに定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

厚生労働省が出しているこちらの資料に詳しく書かれていますので、ぜひチェックしてみてください。

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職場における熱中症の発生状況は?


職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者は、2023 年に 1,106 人となっています。うち死亡者数は 31 人です。厚生労働省のこちらの資料をご確認ください。

見ておきたいのは、建設業や警備業といった屋外労働が想像できるような業種だけでなく、商業をはじめ様々な領域で熱中症が発生している点です。「うちは常時、屋外にいるような仕事じゃないから」と思うことなく、全ての職場で熱中症対策に取り組みたいですね。

職場でできる熱中症対策


次回は再確認しておきたい熱中症対策についてご紹介します。それでは、また次回!

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